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年々増加!ペット購入トラブル

年々増加!!ペット購入時のトラブル
ご参考までに。
※は当ケネルからのアドバイスです。

消費生活センターにおける 主な相談事例

【事例1】
購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した。
先月、ブリーダー紹介サイトで好みのチワワを見つけた。
ブリーダーと数回やり取りしたところ、「まだ掲載していない希少な毛色の
チワワがいるので見に来ないか」と連絡があり、ブリーダーを訪ねた。
狭いマンションの一室でケージが山積みになっており、
子犬が多数暮らしていた。子犬を見せてもらうと、元気に走り回っていた。
子犬が気に入ったので、その場で約 80万円を支払い、引き取ったが、
健康状態の説明や契約書の交付は一切なく、領収書を渡されただけだった。
数日後、ワクチンを打つために動物病院に行くと、
「この子犬は先天性の心臓病を患っている。病気だから他のチワワより小さいし、
1年も生きられないだろう」と言われた。ブリーダーに連絡すると
「返品してくれれば全額返金する」と言われたが、愛着が湧いているので
返品ではなく治療費を支払う対応を取ってほしい。どうしたらよいだろうか。
(2021 年8月受付 40 歳代 女性)
※契約前に信頼できる動物病院発行の健康診断書を受け取りましょう。
補償内容は契約書でしっかり確認しておくこと。



【事例2】
事務所は足の踏み場がない状況で、不衛生であり、購入した犬からも
悪臭がした。ネットで検索し、口コミがよかったブリーダーに問い合わせ、
約 10万円の犬を希望した。その後、実際に事務所に訪問した。
欲しい犬は悪臭がしていたが、顔が可愛かったので購入を決めた。
事務所には他にも狭いケージに入った犬が数匹いて、
足の踏み場がない状況で、臭いがきつく不衛生だった。
契約書は受け取っておらず、販売に関しての情報提供と書かれた説明書を
もらっただけだった。ところがその後、犬が下痢をしてその翌朝には
ぐったりしていたので動物病院に連れていった。着いた時には心肺停止で、
蘇生措置をしたが死亡した。ブリーダーに電話すると返金や
代替の犬で対応すると言われたが、その後「当方の獣医師の判断により、
補償対象外なので補償はしない」とメールが届いた。納得できない。
(2021 年7月受付 60 歳代 女性)
※犬の価格にはある程度の「相場」があります。相場から極端に安い犬は
先天性疾患や繁殖者しか知らない遺伝性疾患持ちの可能性が高いです。



【事例3】
ブリーダーと連絡を取る手段がなくなり、血統書が受け取れない。
半年前インターネット広告を見て実際にブリーダー宅で子猫を購入した。
血統書は去勢したら渡される約束になっていた。来週去勢予定なので、
ブリーダーに電話をしたが現在使われていないとのアナウンスが流れた。
SNS のアカウントも退会されており、ブリーダー紹介サイトからも情報が
削除されていた。連絡方法がなく困っている。
(2021 年5月受付 20 歳代 女性)
※SNSで売買する売り手の大半は行政に「動物取扱業登録」をしない、
いわゆるモグリ業者です。ケネル所在地や責任者氏名はネット上に
開示義務がありますので、非開示の違法業者から買ってはいけません。



【事例4】
トラブル解決のため、ブリーダー紹介サイトに問い合わせようとしたところ、
利用規約に売買には関わらないと書いてあった。
ブリーダー紹介サイトで、気に入った子猫を見つけて問い合わせをした。
「他に購入希望者がいるが、約 50万円の半額を内金として入れてくれれば
予約済みとしておく」と言われ、入金した。
その後、遠方のブリーダーのところに出向いて猫を受け取り残金を支払った。
1週間後、猫が突然呼吸困難になったので医者に連れていくと、
先天性の病気だと診断を受けた。猫を返そうとは思わないが、ブリーダーには
憤りを感じる。ブリーダー紹介サイトに問い合わせようとしたが、
利用規約では「売買には関わらない」となっている。どうしたらよいか。
(2021 年4月受付 40 歳代 男性)
※仲介サイト経由であってもブリーダーときちんとした売買契約を交わす事。
※過去に外国から輸入した粗悪なワクチンを自分で接種し、客を騙して
ワクチン代をせしめ、薬事法違反で逮捕された悪徳ブリーダーが今現在も
ポータルサイトで飼い主様を募集しています。
ブリーダー実名 薬事法ドットコム    今も営業中の店舗名

※ニュースでも実名報道されており、名誉棄損には当たりません。


【事例5】
生まれる前の犬を解約したところ、高額な違約金を求められた。
2週間前にネットで、生まれる前の豆柴犬を予約販売するサイトを見つけた。
1週間前にブリーダーを訪ね内金6万円を支払って契約した。豆柴犬本体は
60万円で基本訓練やマイクロチップ装着費用、避妊手術代で合計金額は
約 80万円だった。契約後自宅に帰ったところ、家族に反対されたので
解約することした。その旨を2日後にブリーダーに申し入れたところ、
契約に従い契約代金総額の3割である約 25 万円を違約金として支払うよう
求められた。確かに契約書にはその旨の記載があるが、消費者にとって
不利な条項だと思う。何とかならないか。
(2021 年4月受付 60 歳代 男性)
※これは買い手様の落ち度では?


【事例6】
子猫の購入予約を翌日キャンセルしたところ、予約金は返金できないといわれた。
1週間前、ブリーダー紹介サイトに掲載されていた生後2か月のメス猫が気に入り、
サイトを通じて子猫の見学を申し込むとブリーダーから希望日時の見学を
承諾したとの返信があった。その際、子猫の販売は猫舎を見学した順ではなく
購入予約した順で決まる、購入予約金5万円を振り込んだ人が優先で、
他の客から先に予約金が払われた場合は紹介ができなくなるのであらかじめ
ご了承ください、と書いてあったので、その日の夜、ブリーダーの口座に
5万円を振り込んだ。しかし、都合で猫が飼えなくなり翌日キャンセルの連絡をすると
5万円の購入予約金は一切返金できないと返信があった。
返金しない理由をサイトに聞くと「予約金の取り扱いはブリーダーごとに決めており、
ブリーダーの子猫紹介ページに掲載されている。ブリーダーはその内容に沿って
対応している」との回答だった。予約金は返金されないのか。
サイト上でブリーダーと予約金についてやり取りをした際には、
返金しない旨の説明はなかった。
(2021 年4月受付 40 歳代 男性)
※当ケネルは約束日時にご来舎頂けない場合はペナルティとして
手付金は返金しませんが、子犬を見てお気に召さない場合は
(今後、お付き合いしない条件付きで)全額返金致します。



相談事例からみた問題点
(1)ブリーダーの説明や対応に問題があるケースがある。
①健康状態等の説明が行われていない、契約書が渡されていない。
動物愛護管理法では、ブリーダーは事業所において、購入予定者に
動物の状態を直接見せ、さらに、当該動物の健康状態や飼い方など
18項目の必要な情報について、文書やデジタルを用いて対面で説明し
確認の署名等をもらうことが義務付けられていますが、健康状態の説明は
一切なかった(事例1)などブリーダーからの説明が不足しているケースが
みられます。また、契約書の交付がなかった(事例1)、
契約書は受け取っていない(事例2)など契約書が交付されていないケースが
みられます。契約書が交付されていなければ契約内容を後日確認することが
困難となります。加えて、引渡し後に病気が判明した際、
その対応(契約内容)を巡ってさらなるトラブルとなるおそれもあります。

②病気が判明した際の対応はブリーダーごとに定めており、消費者が望む
対応が受けられない。 ペットは生き物であり、引渡し直後に死亡する、
先天性の病気が見つかる、感染症に罹患するなどの事態は起こり得ます。
病気が判明した際の対応はブリーダーごとに定めており、対応が異なります。
そのため、治療費を支払ってほしいのに返品返金対応を提案された(事例1)、
補償対象外と言われた(事例2)など消費者の希望する対応が受けられない
ケースがみられます。

③ブリーダーが消費者との約束を果たさない。
去勢後に血統書を渡される約束だったのに連絡が取れなくなった(事例3)
のように、引渡し時に約束をした事項が果たされていないケースがみられます。
ブリーダーと連絡が取れなくなると話し合いや交渉をすることもできず、
解決を図ることは難しくなります。

(2)現物確認・対面説明を行う前に売買契約を結んでいるケースがある。
内金を入金してくれれば予約済みとしておくと言われた(事例4)、
生まれる前の生体を予約購入し、その2日後に解約を申し出たところ
高額な違約金を請求された(事例5)など、現物確認や対面説明を行う前に
売買契約を結んでいると疑われるケースがみられます。
動物愛護管理法では、事業者が動物を販売する際に、購入予定者に対して
あらかじめ現物確認と対面説明を行うことが定められています。
対面説明等を行わず、売買契約を結ぶ目的で内金を支払わせている場合は、
動物愛護管理法に違反している可能性があります。
また、犬猫の販売は生後 57日以降でなければなりません。

(3)飼育環境に問題があるケースがある。
狭いマンションの一室でケージが山積みになっており、
子犬が多数暮らしていた(事例1)、狭いケージに入った犬が数匹いて、
足の踏み場がない状況で、においがきつく不衛生だった(事例2)など、
ブリーダーの飼育環境に問題があると疑われるケースがみられます。
動物愛護管理法では、定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物等を
適切に処理するよう定められています。また、2019 年改正時には
遵守すべき7項目が規定されました。犬猫のケージ等の具体的な大きさや、
従業者1人当たりの犬猫の飼養保管頭数の上限などについて定められ、
順次施行されています。

(4)ブリーダー紹介サイトはトラブルが発生しても原則介入しない。
ブリーダー紹介サイトを通じてペットを購入した場合に、ブリーダーと連絡が
取れなくなった(事例3)、購入後に先天性の病気が見つかった(事例4)
といったように、ブリーダーとトラブルが発生しても、ブリーダー紹介サイトは
介入せず、当事者間で解決するよう求めているケースがみられます。
ブリーダー紹介サイトの利用規約では「当事者間のトラブルに原則として
介入しない」と定められていることもあります。

(5)消費者が自身の環境や、内容を確認せずに契約をしている。
①消費者都合でのキャンセルが発生している。
家族に反対されたので解約することにした(事例5)、予約金を支払った翌日に
都合で猫が飼えなくなった(事例6)など消費者の自己都合により
解約するケースがみられます。消費者都合のキャンセルの場合、一方的に契約を
解除することはできず、原則ブリーダーごとに定めた規約に従うことになります。

②キャンセル時の対応を確認していない。
「子猫の販売は予約金を支払った順で決まる」などと連絡を受け、予約金を
支払った後にキャンセルしたところ、予約金が返金されずトラブルになるケースが
みられます(事例6)。事例のように、ブリーダー紹介サイト上のページに
キャンセル時に予約金は返金しない旨の記載があるケースでも、ブリーダーと
直接やり取りする中で予約の仕組みを知った場合は、「他の人に渡ってほしくない」
などと気持ちが先行し、キャンセル時の取り扱いを確認することなく、
慌てて予約金を支払ってしまったという相談が複数みられます。


消費者へのアドバイス
(1)ブリーダーから購入する場合には信頼できるブリーダーから購入しましょう。
ブリーダーからペット購入を検討する際は、まずはブリーダーが第一種動物取扱業に
登録しているかどうかを確認してください。ブリーダー紹介サイトや SNS といった
インターネットを含めた広告にも、業者名、事業所の住所等の情報を掲載することが
義務付けられているので、確認するようにしましょう。
また、どのような環境で動物を育てているのか、ブリーダー宅を見てみましょう。
施設の清潔さや、動物の健康状態、親の体格や性格などできる限り確認し、
不安な点は質問しましょう。複数のブリーダーを比較し、信頼できるブリーダーから
ペットを購入するようにしましょう。購入前や購入時だけではなく、購入後も関係性を
築いていけるかどうかを意識してください。購入後に何か困ったことがあれば、
すぐに協力を求めることができるよう、近場のブリーダーを探すことも検討しましょう。

(2)予約金を支払う際はキャンセル時の対応を確認して慎重に検討しましょう。
現物を見る前に予約金を支払うことにはリスクが伴います。
実際に見たらイメージが違った、都合により飼えなくなったといった等、
自己都合のキャンセルの場合は返金されないことが多くあります。
キャンセルした際は支払った金銭は返金されるのかなど、キャンセル時の対応に
ついて確認してから支払うようにしましょう。「予約金を支払えば他の人に
渡らないようにする」と言われることもありますが、焦って決めるのではなく、
本当に自分が飼いたいのか、飼うことができる環境にあるのか、
慎重に検討してからにしましょう。

(3)購入する際は事業所で現物を確認し、対面での説明を必ず受けましょう。
購入する際は必ず事業所に出向き、直接動物の状態を確認するとともに、
動物愛護管理法に定める対面での説明をブリーダーからしっかりと聞いた上で、
現物に相違がないか確認し、よく理解してから契約するようにしましょう。
また契約書を交わすようにし、購入後に問題があった場合の保証内容や、
困ったことがあったらどこに連絡をすればいいのか等も確認しましょう。

(4)ブリーダー紹介サイトを利用する際は利用規約をよく確認しましょう。
ブリーダー紹介サイトの利用に当たっては、利用規約(トラブル発生時の
運営事業者の対応など)や禁止行為、トラブルが発生した場合の保証制度などを
よく確認・理解したうえで利用しましょう。

(5)ペットは生き物であることを十分に考慮し、安易な購入は避けましょう。
ペットは購入したら終わりではなく、飼い主はその命に責任を持って飼育を
しなければなりません。将来においても飼い続けることができるのか検討した上で
購入しましょう。契約する際は、自らの住居環境や生活環境に加え、家族の意思や
アレルギーの有無等も確認し、本当にペットを迎え入れることができるのか
よく考えてください。見た目の可愛さに一目ぼれして安易に購入することは避け、
冷静に考えましょう。

(6)不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談。


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【裁判】見殺しにされました。


2016年4月に起きたこの事件について
経緯をしっかりと書いて行きたいと思います。


2015年10月31日生まれ、何の欠点も無い可愛いレッドの女の子は
この世に生を受けてわずか123日目の2016年3月2日、
飼い主O氏に見殺しにされました。
以下は、私達が手塩にかけて大切に大切に育て上げた子犬を
O氏が見殺しにするまでの、有り得ない行動の一部始終です。

子犬が亡くなった日の昼、飼い主Oから初めて当ケネルに電話が有りました。
主旨は「犬が死んだので保障して欲しい。」
飼い主は自分の所有物である子犬にどんな扱いをしても良いのでしょうか?
それで子犬が死亡したら、一方的に繁殖者責任を問うと言う
他罰的なモンスターを私達ブリーダーはどうすれば事前に見抜けるでしょう?
私達が心血を注いで育てた子犬はO氏によって見殺しにされました。
子犬は殺されたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年10月31日生まれ レッド女の子
2016年1月23日 生後84日 体重480gで引き渡し。
2016年3月2日 死亡
犬が死んだ当日、神奈川県藤沢市在住 O氏 からの電話は以下の通り。

1月23日 引き渡し日
お迎え当初から2月17日までの便は普通で、特に問題なかった。
※当ケネルでは2病院で2つの方法(直接法・浮遊法)で検便。
原虫・寄生虫卵とも(-)であることを確認。パルボウィルス検査結果(-)と
獣医の健康診断書2枚とともに子犬引き渡し時に飼い主様にお渡しします。


2月1日(生後93日) 引き渡から9日経過
体重500g ・・・ O氏自身で計測。便を含め、いっさい問題なし。
「良い子犬を譲って頂き、ありがとうございました。」とO氏からメール。

2月17日(生後109日) 引き渡しから25日経過
3回目ワクチン接種のため、湘南台動〇病院に行く。
同病院院長の話 ・・・ 飼い主から体調不良や下痢などの申告も無く、
目視した所、健康上の問題も無かったためワクチンを接種した。
体重は計測したが(500g)検温・検便は行わなかった。2月1日から17日までの
16日間で体重が全く増えていないため、食事量を増やすように指導した。
※当ケネルでは16日間(2/1 ~ 17)で体重を50~70g増やすよう指示している。
体重が増えない理由は飼い主Oが子犬に厳しい食事制限を課していた以外に
考えられない。
また、ワクチン接種前には必ず検便・検温をするよう、
子犬引き渡し時に全員の飼い主様に【書面】を示しながら説明しています。
しかし、飼い主Oはこれらをことごとく無視しました。
「飼い主が問題ないと言ったから。」と言って検便も検温もせずに
ワクチンを接種する病院も病院ですが、その病院を選んだのは飼い主Oです。

同 2月17日夜 ・・・ 飼い主Oの話
ワクチン接種直後から複数回の下痢があったが、獣医には診せなかった。
※薬物への感受性の強い子はワクチンストレスから下痢をします。
ワクチンに含まれる不活性化ウイルスに反応する子もいます。
ワクチンを軽視せず、この時点で獣医に診せていれば子犬は死ななかった。
当ケネルに一報があれば 「大至急、獣医に診せるよう」指示した。


2月28日(生後120日) 引き渡しから36日経過
飼い主Oは2月26日まで便には問題なかったが、28日から突然、
水のような下痢(ピーピー便)が始まったと (裁判で)主張
しかし、2月17日夜から始まった下痢は(この時点で既に)11日間続いていた。

同 2月28日   
きよの動〇病院を受診。 
※湘南〇動物病院からコチラに転院した理由は?
前病院(湘〇台動物病院)で食事量を増やすように指示されたにも関わらず、
この11日間、指示通り与えなかったため体重が増えず、
給餌量不足を指摘されるのを恐れたからではないかと思われます。
 

きよ〇動物病院の初診問診票には
一週間前から下痢が続いていた。」と記載。
後日の裁判では
下痢発症後11日以上の放置発覚を恐れてか、飼い主Oの訴状に
きよの動〇病院での治療歴は一切書かれていなかった。


2月29日(生後121日)引き渡しから37日経過 
下痢が改善しないのに病院には行かず。以下は飼い主Oの話
子犬はぐったりしていたが、食事は元気よく食べ、水も飲む。
この時、どこの病院にも通院しておらず、食事療法もせず、
ユカヌバ(油分が多い)を20粒(約5g)を3回(一日合計15g)とミルクを与えた。
※下痢の子犬に油分の多いドライフードは消化吸収しにくく禁忌であるのに
飼い主Oは勝手な自己判断で、専用の療養食を与えなかったばかりか、
厳しい食事制限を続けていた。(ユカヌバの標準給餌量は1日あたり66g) 
飼い主Oは当ケネルに連絡せず、獣医にも診せず、自分の誤った判断で子犬を
見殺しにしたのは明らかです。2月17日に湘南台動〇病院で指摘を受けたように、
1月23日の引き渡しから2月17日まで25日も経過しているのに、
体重の増加は僅か20g。引き渡しから4週間近くが経過しているのだから、
最低でも80g~120gは増えなければなりません。
それなのに、勝手にどんな厳しい食事制限を課したのかと思うとゾッとします。
2月29日、「元気よく食べる」子犬に与えた食事量は一日合計でわずか15g。
ユカヌバの場合、標準給餌量は1日あたり66gですから、規定量の1/4です。
これは立派な食事制限で、虐待行為以外の何物でもありません。


3月1日(生後122日) 引き渡しから、38日経過 
今度は以前にかかった【湘南〇動物病院】では無く、
その次にかかった【きよの動〇病院】でもなく、善行ど〇ぶつ病院に行く。
前2つの病院の休診日でも無いのに、わざわざ自宅から一番遠い
善行どう〇つ病院に行った理由は何? 治療歴も伝えず、転院を繰り返すのは
病気の子犬には非常に不利なのに、なぜ意味無く病院を転々としたのでしょう?

3月2日 生後123日 朝6:30死亡 死亡時体重550g  
善行ど〇ぶつ病院院長の話
3月1日の来院(初診)時には低血糖性ショック状態で、すでに意識が朦朧としていた。
タール便、血便あり、低血糖、低体温。うちに来た時はすでに手の施しようが無く、
瀕死の状態であった
が入院させ、点滴をしたが手遅れで残念な結果となった。
検便の結果、死因は「コクシジウム症(下痢による)による脱水」であった。
しかし、「コクシジウム(寄生虫)だけでは通常、すぐには(2~3日では)
死ぬはずが無い。」と飼い主Oさんに話しました。(院長 談)
裏を返せば、寄生虫を長く放置していたか、(飼い主Oが課した厳しい食事制限で)
子犬は寄生虫感染でも死んでしまうほど体力を失っていた、という事です。
投薬した薬など専門的な事を質問させて頂き、院長は丁寧にお答えくださいました。

当ケネルの獣医達は「2つ目の病院に行った時に検便でコクシジウム原虫が
見つからなかった(見つけられなかった)のか?
どのような治療をしたのか、下痢の子犬に療法食を与えるよう指示しなかったのか、
その辺りに疑問が残る。」と申しておりました。


死亡時の体重550g
点滴が入っているが吸収されず、その分体重が増えたのでしょう。
体調が悪すぎると点滴を入れてもカラダは吸収しません。
背中にコブのように輸液がそのまま残ります。輸液量は50ccほどで
50g増は輸液が原因であることは明らかで、獣医も認めました。
よって、点滴分を差し引くと、亡くなった時の子犬体重は推定500gほど。
480gでお渡しした子犬が38日(約6週間弱)経過したにもかかわらず、
僅か20g増えただけ でした。(通常は120g~180g増えます。)


この先、当ケネルは飼い主Oから提訴されますが、
経緯をありのまま、しっかり書いて行きたいと思います。
同業者様の参考にもなると思います。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裁判に至るまでの経緯

飼い主Oの主張
ブリーダーが不衛生な環境で飼育した事により、
コクシジウム原虫に感染していた子犬を、事実を知らされず、購入させられた
子犬が原虫感染症により死亡したのはブリーダーに全責任があるので、
子犬代金に治療費、揃えた用品代、慰謝料を加えた計48万円を支払え。

主張の根拠
子犬引き渡し時にブリーダーは「原虫はいたけれど、
お薬を使い、概ね駆除できたので引き渡します。」と言われた。

※これはO氏のウソ、作り話です。
原虫は駆除できないのが動物医学の常識で、私は断じてその様に言っておりません。
また、当ケネルでは引き渡し2週間前の2度の検便で原虫がいない事を
獣医が確認しており、本件子犬にコクシジウム駆虫薬を投与した事実もありません。


百万歩譲って、当ケネルで感染したとしても、、、
感染して3週間以上経過したものについては((抵抗力がつくので)
自然治癒する事が多い。成犬の不顕性感染(感染しても症状が出ない)がその例。
・・・・・・・ ア〇ス動物病院、クロー〇ー動物病院
感染後3週間以上を経過すると症状は軽減し、快復に向かいます。
・・・・・・ ひだ〇り動物病院
感染後は時間の経過とともに子犬の免疫力が上がり、自然に治癒すると考えられ
引き渡し後5週間以上経過後に再発症することは考えにくい。
死亡したのは 引き渡し38日経過後(6週間弱経過後)
コクシジウム症発症の可能性として、子犬が新しい環境に変わった直後に
非常に大きなストレスを受けて体力や免疫力が低下するのであるから、
「繁殖者の下で感染したのであれば、引き渡しから1~2週間以内に発症する。」と
考えるのが一般的であり、新しい環境に慣れた頃に発症するとは通常考えにくい。
潜伏期間を考慮しても死亡の数週間前に飼い主の下で感染したと考えるのが妥当。
・・・・・・ なか〇らアニマルクリニック

原虫について詳しく説明されていたら、早期に病院に連れて行った。

●当ケネルでは原虫を含む病気への警告を最低3度行っています。
1回目 ・・・ 引き渡し前にメール送信する「子犬の育て方マニュアル」で
子犬が罹りやすい病気について、その初期症状や対処方法について
病気ごとにURLを貼付し、ひとつひとつ詳しく丁寧に説明しています。

2回目 ・・・ 引き渡し時に、「お迎え直後に特に気を付ける症状」について
対面で書面をお見せして詳しく説明しています。その際、コクシジウムを含む
感染症についても書面を示しながら、ひとつひとつ時間をかけて説明しています。

3回目 ・・・ 子犬をお連れ帰りになる直前まで「何か有れば自己判断せず、
緊急の場合は電話で必ず当ケネルまで連絡するよう」にお願いしています。
飼い主の皆様はこれら3回の説明をご記憶だと思います。
飼い主Oは当ケネルのマニュアルをことごとく無視。当ケネルへの連絡を怠り、
勝手な自己判断で下痢が続く子犬を1週間以上放置し、見殺しにしました。


当ケネルの主張
本件子犬の死亡原因は2月17日のワクチン接種直後から
下痢症状が有ったにもかかわらず、飼い主が11日間以上放置したこと、、
さらに2月28日、水様便が起きているのに引き続き放置したことにより、
善行どうぶつ病院での治療開始時には既に手遅れ状態であったと考えます。
原告が子犬を「飼い主として適正に管理し、飼育していた」とは考えられず、
むしろ、子犬の体調不良を軽視し、油断していたと考えます。
コクシジウムの潜伏期間は1~2週間であり、子犬が最もストレスを受ける
引き渡し時から1~2週間の内に発症せず、
引き渡しから39日経過後の死亡は(1~2週間の)潜伏期間を考慮しても
当ケネルで感染したコクシジウムの再発症とは考えにくい。

善行どう〇つ病院では「低体重の原因としてコクシジウムの長期感染による
痩せの可能性も考えられる。」との意見であったが、引き渡しから39日の間に
わずか20g増(未吸収点滴50gを除く)という体重の推移から見ても
飼い主Oが子犬に厳しい食事制限を課した可能性は大きいと言える。
また、飼い主Oは成犬トイプードルを1頭飼育しており、この犬が散歩に行った時に
野外オーシストを足裏等に付け帰り、本件子犬が経口感染した可能性も否定できない。
(善行どうぶつ病院の検便では成犬便中にコクシジウム原虫を検出できなかったが
成犬は不顕性感染であるため、1度の検便で評価できるものではない。)
※また、飼い主Oは「飼っていた大型犬は親戚に預けた。」とウソの供述をするが、
飼育しているのは大型犬では無く、体重3kgのトイプードル♀「キャンディちゃん」
である事は「キャンディちゃん」が通院している きよの動〇病院で確認済み。
 
当ケネルが提出した証拠書類
●死亡犬の検便((-)結果
担当獣医が引き渡し6日前に行った死亡犬の糞便検査結果(-)とカルテコピー
担当獣医の意見書
●死亡犬と同時期に在舎していた死亡犬の同胎犬ならびに
同月生まれの子犬全頭の検便(-)結果とカルテコピー
●死亡犬と同時期に在舎していた子犬全頭の飼い主様全員から返送された
「コクシジウムに一度も感染していない。」との回答書

この先、提出を予定していた書類
○きよの動物病院で原告が記入した問診票
○死亡犬の母犬の健康診断書・検便(-)結果と同カルテ
〇死亡犬が在舎当時にケネルに居た全成犬の検便結果(-)と同カルテ
○大学病院の繁殖学・寄生虫学の専門家による意見書
○当ケネルが子犬と一緒に飼い主Oに手渡ししたワクチン接種時ならびに
原虫類に対する注意喚起書類と電磁的記録(メール)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裁判編 藤沢簡易裁判所 → 横浜地方裁判所
皆様ご存知の通り、裁判は訴える側(原告)と訴えられる側(被告)に分かれます。
今回の裁判では、飼い主Oが原告、当ケネルが被告です。

裁判は誰にでも起こせますが、勝訴するためには
被告(当ケネル)の悪行によって 原告(飼い主O)が被害を受けた、、と原告が
証明しなければなりません。 ※原告の立証責任
しかし、今回の裁判は極めて異例の展開でした。
つまり、原告はなにひとつ、立証しなかった のです。
なにひとつ、立証できなかった、と書くのが正解です。
当ケネルの落ち度を何一つ、証拠をもって証明できなかったという事。
証拠として提出されたのは唯一、死亡原因が書かれた死亡診断書のみでした。

話は逸れますが ・・・
私がブリーダーとしての40余年で関わった裁判は次の通り。(全て弁護士に一任)
1回目 ・・・ ネットに誹謗中傷の書き込み・千葉県船橋市の写真家を特定、勝訴。
2回目 ・・・ 同上(勝訴。書き込んだ本人は140万円の損害賠償を支払う。)
3回目 ・・・ 埼玉県越谷市の南氏より、二重売買を行ったとして提訴される。(勝訴)
南氏本人が私に「キャンセルします。」と明言したのに、「言っていない。」と。
4回目 ・・・ 神奈川県藤沢市のOのうえ氏より、提訴される。(地裁 → 高等裁判所)
賠償請求48万円。子犬の葬儀代のみを当方が支払う事で解決。実質勝訴。 
※判決が出る前に解決したので「実質勝訴」です。判決で100対ゼロになるよりは
見舞金(葬儀代)程度でも(当ケネルに)出して貰えれば良いと原告が考えた?


今回のように(原告側に)証拠が全く何も無い裁判では、おかしな展開になります。
証拠が無いので(原告が証拠を)無理矢理作って行く のです。
今回はそれが顕著でした。悪質な原告(弁護士)は何もない所から無理矢理、
証拠を作り(デッチ)上げて行く、、と話には聞いていましたが
ウソやデタラメ言い放題、弁護士が詭弁を弄するのには本当に驚かされました。
弁護士ってプライドを持って仕事をなさる方だとばかり、思っておりましたので。

原告の主張を繰り返しますね。
●ブリーダーは子犬がコクシジウム原虫に感染している事を知っていながら
それを隠して子犬を販売した。(立証なし)
●コクシジウムについて指導があれば、早期に病院に連れて行った。
ブリーダーが病気に対する警告を怠ったので、手遅れになり子犬が死亡した。
・・・ よって、飼い主Oには全く責任が無いから、子犬代金、用品代、治療費、慰謝料、
合わせて48万円を支払え、、、と。

当然、裁判所からは証拠の提出(原告側の立証責任)が問われますが、飼い主O側の
弁護士が提出したのは、ネットから拾い集めた情報だけというお粗末さでした。
専門知識が無いから何も出来ないんですね。
しかも、あろうことが、自分達に証拠が無いものだから、逆に当方に質問を出し、
当ケネルが提出したカルテコピーや診断書、意見書にイチイチ難癖を付けて来る始末。
いやはや、私の弁護士は笑っていましたし、相手の弁護士も裁判を継続していくのに
苦労したと思いますよ。(原告の)主張を裏付ける証拠が何も無いのですから。

こんな案件、(O氏の弁護士は)よく引き受けたなあ」と私の弁護士が驚くほどでした。
こちらから(原告側に)は突っ込みどころ満載なのに、原告からは何の立証も無い。
弁護士は案件を選びます。手間ばかり掛って報酬が少ない案件は受任しません。
(テイ良く断られます。)今回は多分ですけど、着手金10万円、プラス日当?
報酬は勝訴しても数万円です。(実質敗訴だから報酬はゼロ。)
私は弁護士に年間〇十万の顧問料を長年払っていますから、どんな案件でも
受けて貰えますが、一般的には何処にも引き受けても貰えない可能性大です。
このように報酬が少なく、面倒臭い案件でも引き受ける弁護士がいるというのは
法曹人口が増えすぎた昨今、弁護士がコンビニ化した恩恵かも知れませんね。

こういうつまらない事に私達の貴重な税金を使わないで頂きたいと思いました。
ネットで拾った「可能性」や「一般論」だけで裁判に勝てる筈が有りません。
飼い主Oは相当お金が掛ったと思います。弁護士費用だけでも〇十万でしょうし、
亡くなった子犬の購入代金30万円に治療費、埋葬費用 ・・・。
フツウのサラリーマン家庭には痛い出費だったでしょうね。
弁護士が言っていました。「こういう人達(自己主張が強く粘着質な性格の人)が
いるから、自分達(弁護士)の仕事が成り立つんだよ。」と。まさに、その通りです。

結局、飼い主Oは当方が出した一撃で撃沈せざるを得なかったです。
それは何かと言うと、、、
「当ケネルでコクシジウムに感染していたと言うなら、死亡診断書を書いた
獣医にその旨を記載した意見書を書いて貰い、証拠として提出してください。」

原告側は「獣医の意見書を(証拠として)提出します。」と自信満々でしたが、
どんな獣医もそんな意見書など絶対に書きません。
獣医学的見地から見ても、そういう意見書は書けないでしょう。 
「何処で風邪を引いたか、証明してください。」と言っているようなものですから。
ノロウィルスも豚コレラも鶏インフルも発生源を特定できないのと同じです。
この時点で、原告(飼い主O)の敗訴は確定しましたね。
お気の毒なので、見舞金(和解金ではありません)として子犬の葬儀代くらいは
当方が出して差し上げましたけど。

では、なぜ、こんな結果になってしまったのでしょうね?
1番の原因は飼い主Oにあります。
●厳しい食事制限を子犬に課したこと。
●食事制限による体力の低下により、ワクチン接種後に下痢が続き、
さらにそれを放置したこと。
●体調不良があった際、直ちに当ケネルに連絡しなかったこと。

2番目には獣医が悪いと思います。
●「ブリーダーさんの所でコクシジウムに感染していたのだと思います。」と
根拠も無いのに、想定で飼い主に話した事。飼い主Oはそれを信じてしまった。
(今回は来院時に既に手遅れでしたが)獣医に命を救う技量が無く
子犬を死なせてしまった場合、殆どの獣医が責任を回避し、
(手遅れに至らしめた)目の前の飼い主を責めるでもなく、
その場に居ないブリーダーに責任を転嫁します。
「生まれつき、何か有ったのではないか?」等々。

大切な何かを失ってしまった時、誰かを悪者にして責任をなすり付けたくなるのは
自然な心理だそうです。「治れば名医、死んだらヤブ」と言われる通り、目の前の
飼い主から非難される事態だけは避けたいと獣医が考えるのも理解できます。
それで殆どの場合、その場に居ないブリーダーが格好のターゲットになります。
自分に解らない事は「生まれつき?」、自身の力量不足には「ブリーダーの所で。」
挙句の果てに「不健康な子犬を買わされたのでは?」と言い出す始末。 
これが獣医の常套句です ・・・ 鵜呑みにするのは正しくありませんね。


今回、飼い主Oは獣医の言葉を信じてしまったのです。
引き渡し時に私があれほど「何か有った時にはメールでは無く、
すぐに電話連絡をください。」とお願いした事も、対面で育て方説明をした時に
コクシジウムについて警告した事も、何もかも飼い主Oの頭からは
すっぽ抜けてしまったのでしょう。実際、人間誰でも同じシーンを脳内で
何度も繰り返して行くうちに自分の都合の良いように理解が変わって行くそうです。
飼い主Oが裁判沙汰にしてでも勝てる、と思ったのは
獣医が「ブリーダーの所でコクシジウムに感染していた」のだろう、、と言ったから。
なのに、イザ、この事を意見書として文書にし、裁判所に提出するとなると獣医は
急に逃げ腰になって意見書を書かない、、、こんな卑怯な事がありますか?


もちろん、意見書があっても当方には幅広い人脈があります。
権威ある医学研究所所長や大学病院の繁殖学やら寄生虫学やらの教授への
伝手がワンサカ有りますから、更に強力な意見書など幾らでも揃います。
今回、死亡診断書を書いた3つ目のどうぶつ病院が
飼い主Oに求められても意見書を書かなかった理由は薄々見当がつきます。
なぜなら、「初診時に(来院した時は)すでに手遅れの状態であった。」からです。
もし、初診から見ていれば展開は変わったかも知れません。
ウチの獣医達が言うように、2つ目の病院での処置が不適切だったと
当ケネルが指摘した場合、同じ地元獣医師会のメンバー相手に論争する
羽目になるリスクもあります。そんなこんなで面倒を嫌ったのかも知れません。
もちろん、獣医が思った以上に当ケネルが(健康管理や証拠書類の保管)を
しっかり行っていた事や意見書の面子を見て気後れしたかも知れません。
飼い主Oは獣医に梯子を外された感アリアリだったと思います。


それでも、飼い主Oは最後の最後まで納得しない様子でしたから、
私達は「鑑定に持ち込むよう」 要求しました。鑑定に出せばウチが勝ちます。
鑑定で負ければ、鑑定料(50~100万)は負けた方が負担します。
これで、原告は白旗を上げたようですね。
もちろん、その前には裁判官から個別に「心証開示」されます。
心証開示とは「このままでいくとアナタが負けますよ、こちらが勝ちますよ。」という
裁判官の心証を原告と被告に個別に打ち明ける事です。
裁判官は、原告が提出したネットで拾った一般論や可能性を証拠として認めず、
当ケネルが開示したカルテや獣医の意見書を取り上げた、ということです。

心証開示の後、弁護士同士も話すようですが、
相手の弁護士が「ウチのクライアントがなかなか納得しなくて」という事もあるそうで、
弁護士同士が「このへんで手を打ちたいですね~」とか、実際に有るんですって。
私の弁護士も相手の弁護士から聞いた話を教えてくれましたが、
それを聞いた私の印象は「飼い主Oのひとり相撲」的な気がしました。
経済的・精神的にかなりの痛手を負いながら、半年以上もの間、
飼い主Oは何に踊らされていたのでしょう?
ウチの弁護士が言うように自己主張が強く、粘着質な自身の性格でしょうか?
引っ込みが付かなくなったのかも知れませんね。

では、飼い主Oはどうすれば良かったのでしょう?
まず、電話で「犬が死んだので補償してください。」は無かったと思います。
死亡に至るまでの状況を時系列で詳しく聞いた私は
「当ケネルでは補償できません。」
とキッパリ言いました。
私共には何も落ち度が無い上に、見殺しにされたのですから当然で
子犬の無念を晴らすためにも、断言しました。加えて、
「当ケネルが別の子犬を提供する事もできますが、無料ではありません。
販売価格の1/2で別の子犬をお迎え頂く事は可能です。」と言いました。
もちろん、飼い主Oは納得しません。
なので、私は「消費者センターにご相談ください。」と言いました。
相談の結果、飼い主Oが納得できる答えは得られなかったようでした。
その後、渋谷区の弁護士事務所から連絡があり、
(当ケネルに)誠意が見られない場合は提訴します、、、と。
「どうぞ、お気の済むように、ご自由に。」と答えました。
「あなたの考えを聞きたい。」と言われましたが、誰が相手の弁護士に話しますか?
「私が言いたいことは自分の弁護士に伝えます。」、、、とお答えしました。
弁護士から通知が来たり、電話が有って動揺するほど人生経験が少なく無いです。
オオゴトにして経済的負担を強いられるのはO氏の方ですし、
弁護士が儲かるだけで、お互い 何のメリットも無いのになぁ、、と思いつつ。

O氏が自分の落ち度を認め、見殺しにしてしまった子犬に謝罪し、当ケネルの提案に
従って、たとえ10万円を支払ってでも別の子犬を迎えていれば良かったと思います。
自分と自分が雇った弁護士に獣医学の知識が無いのに、死亡診断書を書いた獣医が
言った言葉を鵜呑みにせず、ブリーダーを最後まで信頼していれば悪いようには
転ばなかったと思います。子犬を亡くして落胆している飼い主の傷に塩を塗り込む
事は致しません。「犬が死んだのはブリーダーのせいだ。」という誤った思い込みから
話が始まったから、こちらも態度を硬化させたわけで、、。
実際、この事件の少し前に誤って子犬を落として死なせてしまい、号泣しながら私達に
謝ってくださった方には気の毒に思って無料で子犬を差し上げたのですから。

飼い主Oの自己責任から生じた事とはいえ、やりきれない気がします。
子犬を死なせ、子犬代金が戻らないばかりか、更に〇十万もの弁護士費用をかけ、
半年以上も時間を費やして、戻って来たのはわずか数万円の葬儀代のみですから。
体調不良の子犬をなぜ放置したのか、引き渡し時の私の警告をなぜ無視したのか、
なぜ相談の電話をくれなかったのか、なぜ子犬は死ななければならなかったのか?
本当に無念です。裁判に勝っても少しも気は晴れませんでした。

当ケネルではこの事件をきっかけに、更に健康診断を強化しました。
母犬および在舎犬の健康管理の徹底、データの電磁的記録の保存
当該子犬、同胎犬のその後の健康状態を把握する意味から動物保険への加入推進、
さらに、当ケネル独自の生体(死亡)補償制度を新しく作りました。
生体価格の10%をご負担頂く事で、お迎えから1年間は死亡理由のいかんを問わず、
別の子犬を無料で提供する仕組みです。生体価格の10%の補償料で、生涯で最も
病気、ケガ、死亡事故が集中する満1歳までの期間を
100%補償
するのですから、たいへん価値のある大きな補償です。
死亡補償を付ける事で 無用なトラブルを完ぺきに回避できます。

私の子犬を気に入って迎えてくださった飼い主様や手塩にかけて育てた子犬には
末長く幸せに、楽しく過ごして欲しいと願っています。

※ 生体死亡補償については条件などを ご契約前に詳しくご案内します。
ブログカテゴリー『ご案内』に死亡補償についての記事がございます。

当ケネルは普通のブリーダーのように飼い主様と無用な言い争いは致しません。
当方に非が有れば素直に認め、契約書に従って飼い主様にご納得頂けるまで
充分補償させて頂き、その後のケアもしっかり致します。
しかしながら、
当ケネルの責めに帰さず、科学的根拠が無い事案については最終的に
鑑定に持ち込む可能性がございます。仮にそうなった場合にも(飼い主様が)
不利にならないだけの明白なエビデンスを飼い主様側の獣医にご準備頂き、
双方が納得できる公正な判断を仰ぎたいと思います。
この様なスタンスですので、巷に散見するような不誠実な対応は致しません。
どうぞご安心ください。


この記事は2016年12月に作成しました。
 
 

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質問を装った悪質な中傷


インターネット上にはユーザーからの質問に対して、
他のユーザーが回答を投稿するサイトがあります。
このようなサイトでは役立つ質問や回答がある一方で、匿名性を悪用した
一部の人間による 質問/回答の名を借りた悪質な誹謗中傷を見受けます。
多くの場合、投稿者が持つ何らかの不満のはけ口(腹いせ)、ある種の嫉み、
うっぷん晴らしなどで、事実とかけ離れた不適切な投稿
がなされます。

今回は2016年に上記サイトに匿名(ID非公開)で投稿された
ぷ~どるガーデンへの【質問を装った悪質な誹謗中傷】に対し、
当ケネルが顧問弁護士を通して行った措置をお知らせします。
※現在、当該投稿は同サイトから削除されています。

匿名投稿の主旨は概ね以下の通り
自分はぷ~どるガーデンから
「ティーカッププードルです。」と言われて子犬を購入したが、(※1)
成長して5kg超になった。犬は骨格がガッシリしており、太ってはいない。
おそらく遺伝的に大きくなる子犬を(大きくなると知りつつ)
「ティーカッププードル」と詐称して販売したので、これはサギである。
このブリーダーはサギ行為が発覚するのを恐れて、
インターネットにケネル名を書かないように契約時に誓約書を書かせている。(※2)
ケネル名を出すな、と言われた理由は後になったわかった。
※1.当ケネルでは口頭を含む子犬説明ならびに契約書類の何処にも、
将来サイズを確約したり、断言するような文言はありません。
※2.当ケネルがケネル名を公表しないようお願いする理由はこちら(← クリック)


また、このブリーダーは予約した(購入予定の)子犬以外は見せてくれず、
ホームページ掲載の住所は「ウソ」で、領収書も発行せず、
おそらく納税もしていない。自分の犬はレアケースかもしれないが、
今後このような目に遭う人が出ないように、注意喚起として本文を投稿した。

投稿発覚までの経緯と当ケネルの対応
●提携しているネットパトロール業者より、質問投稿サイトに
質問を装った当ケネルへの誹謗中傷目的の投稿がある、との通報がありました。
●弁護士と相談の上、サイト管理者にの項目が威力業務妨害に該当するので
投稿文の削除要請と投稿者のIP開示を求めました。
●翌日、投稿文は削除され、投稿者のIPが開示されました。
弁護士を通して【削除依頼】と【IP開示】を求めた場合はこの2つが同時に行われます。
よって、質問が削除された時点で投稿者は匿名では無くなります。
匿名投稿だから個人情報はバレないだろうと思うのは大きな間違いです。
ご自宅にある日突然、弁護士からの違約金(30万円)と提訴に至るまでに
要した費用(約75万円)の請求(配達証明付き内容証明郵便)が届いたり、
裁判所からの特別送達を受け取らざるを得ない事態が先々必ず生じます。

●この後、開示されたI Pを元にプロバイダーに個人情報の開示を求め、
今回は当ケネルが飼い主様に発行している領収書、すべての税金の完納証明、
住所(動物取扱業の登録内容との合致)の証拠書類を取り揃えて提出しましたので、
個人情報(住所・実名・電話番号)が開示され、個人が特定されました。
●この先、当ケネルは情報開示によって特定した個人に対し、
契約書に基づいた違約金請求と損害賠償の請求を行う予定です。
※ただ、自分のうっぷん晴らし(腹いせ)のために匿名で根拠の無い投稿をするという
反社会的な考えの人物に正論をぶつけても逆恨みを買いかねない上に、
今のご時世、ケネルに火でも付けられたらその方がよっぽど怖いので(←弁護士:談)
個人を特定するに留め、違約金の請求は行わず、関わらない方が良いのでは?
・・・ というのが当ケネルの顧問弁護士の見解でした。
この先、同じような行為を繰り返すようであれば投稿者の悪質性と被害の拡大を
防止する意味からも、その者に対して断固たる行動を起こすと言う弁護士の方針に
私も同意致しました。私としては投稿者情報を市町村名とイニシャルの姓名だけでも
ここに公開したい考えですが、弁護士から止められましたので今のところはやめます。
なお、同様の悪質な誹謗中傷が反復するようであれば、以後は投稿を削除要請せず、
ログの保存をサイトに要求。特定した個人に対して賠償を求めます。

投稿内容に対する当ケネルの見解
まず、①について
犬は人間が作って行くものです。
私達ブリーダーは長くても生後3か月までしかお育てできず、その後、
満1才になるまで9か月間の成長度合いは飼い主様の育て方が大きく関係します。
お渡し時にお伝えする成犬時予想体重は両親サイズ・子犬の骨格・肉球と鼻の大きさ、
誕生からお引き渡しまでの間の体重推移、などから想定しますが、
あくまでも予想で有り、確約ではありません。
この事は募集情報にも明記しておりますし、子犬お渡し時にもお伝えしています。

ここ数年以内にお譲りした子犬の成犬後体重については
こちらの記事(← クリック) をお読みください。
ナノサイズに始まり、マイクロ、ティーカップ、ティータイニー、タイニーから
トイサイズまでサイズ呼称がありますが、時々、誤解する方がいらっしゃいます。
つまり、「どんな育て方をしても予想サイズに収まる。」とお考えになりますが、
これは とんでもない勘違い
です。

例えば当ケネルが骨格などを見て「小さく治まりそうだ。」と予想しても
何の根拠も無い、単なる目安として表記されているフード袋裏面の給餌量
(当ケネルの成犬でも食べられない量)を連日与えられた子犬が
ティーカップサイズに収まる事など、まず無いでしょう。
※当ケネルは食事制限は行わず、適正給餌・適正体重の維持を推奨しています。
極小サイズを扱うブリーダーは、小さく収まれば「食事制限をしている」と書かれ、
大きくなれば「知っていて売ったのだから詐欺だ」と言われるのが世の常です。

たくさんのフードを与え込まれた子犬は体重も増えますし、筋肉骨格
ガッシリしてきます。
素人の方は「フードを与えこんでも増えるのは体重だけで
骨格は関係ない。ただ体重が増えるだけだ。」ととんでもない事をおっしゃいますが
それはカラダが出来あがった成犬、人間なら成人の場合の話です。
幼犬にそんな事をすればいくらでも成長します。骨格も、筋肉も、脂肪も、です。
必要以上に大量の食事を与えこまれた子犬は
骨格からどんどん大きくなります。

成犬時(仮に満8カ月としましょう。)に5キロを超えたプードルなら
分譲時(80日)400gで、満8か月(240日)時に5000g超ですから、
わずか160日(5か月半)の間に体重が4600g以上も増えたことになります
1日平均29g弱増えています
人間の赤ちゃんは1日に30g増えます。
ほぼ、同じではありませんか

そんな事が実際に有り得るでしょうか?
これが本当の話なら飼い主はいったい、どんな育て方をしていたのでしょう?
ちなみに、この5キロ超になったとされるプードルの同胎犬の飼い主様に
電話で現在体重をお尋ねしたところ、2キロと1.8キロでした。
適正給餌できちんとお育て頂ければ、5キロ超という結果にはならないでしょう。
もしこれが事実なら、よくそれで膝蓋骨に支障をきたさないものだと思います。
むしろ、そんな滅茶苦茶な育てられ方をしても膝蓋骨が全くユルまない
非常に良いブリーディングをしたと自分を褒めたいくらいです。


続いて、②について
当ケネルは合計金額、代金の内訳、宛先、受領人、受領年月日などを
記載した領収書を皆様にお渡ししております。

わが家は夫が自営業のため、家族全員分をまとめて納税しています。
私の趣味ごときで義父や夫の事業に支障が出ては大目玉です。
また、一緒にブリーディングしている妹のだんな様は某省幹部役人ですから
きっちりしておかないとそれこそ大変なことになります。

ホームページに記載している住所はブリーディングの本拠地で
ケネルの様子はご契約前に画像添付で個別にご案内しています。
もちろん、所轄保健所の現地視察を受けて合格しており、県の最高基準と
事業所所在地の条例に合致したブリーディング設備を備えております。
当ケネルのような「清潔で理想的な設備の犬舎は所轄管内でも例を見ない」、
「皆が皆、こうであれば良いのに」と担当者にお褒めいただいております。
子犬のお渡し場所については こちらをクリック してご確認ください。

インターネットへの書き込みは匿名であっても、悪質な投稿は
弁護士を通せば容易に個人情報の開示請求ができ、個人を特定できます。

まず、有り得ない話ですが、
万に一つでも当ケネルやお譲りした子犬にご不満が生じた場合は
腹いせに事実無根の妄想を匿名で書き込むよりも
ご自分の言い分が真っ当であるなら、正々堂々と当ケネルにおっしゃってください。
当ケネルはしっかり地に足を付け、良心と正義に基づいてブリーディングしており、
逃げも隠れもしませんし、ご納得頂けるまで責任を持ってきっちり対処致します。


2016年11月21日 追記
2016年10月~11月に複数回投稿された、同一人物による、
質問を装った当ケネルへの誹謗中傷 について、
残念ですが、提訴することに致しました。
長くブリーダーを続けていますと、
世の中に一定の割合で存在する他罰主義(※脚注)な方に遭遇します。
無視すれば?と言う仲間も居ますが、事実とまったく事なる書き込みを
そのまま放置すれば、結果的に多数の飼い主様にご迷惑をおかけする事に
なりますので、やはり、真実は公の場で証拠書類をお示しした上で
しっかり主張する事が正義だろうと思います。
しかしながら、相手方は自分のしている行為がどういう事なのか、
それがどういう結果を招くのか、を正しく認識なさっていない
ように思います。
当然のことですが、普通は裁判所など人生で1回行くか行かないか、でしょうから。
それで、投稿サイトを通して相手方には次のように伝えました。
1.貴女様が投稿しておられる内容に誤解があります。
●当ケネルはお客様全員にB5サイズ(黄色)の領収書を発行しており、
あなた様にもお渡ししています。
●各種税金はすべて完納しており、その証明書もあります。
●事業所所在地は間違いありません。
ご来舎時に登録証をお示しし、説明しています。

2.子犬がご希望通りに育たず、ご不満がお有りでしたら、ご要望をお聞きし、
ご納得いただけるよう、対処させて頂きます。
代理の方でもかまいませんので直接、当ケネルまでご連絡ください。

その結果、当ケネルの申し出は相手方に拒絶され、
裁判してもらって結構です。 是非お願いしますwとの回答を得ました。

裁判、、というもの。
提訴されると言うことが、どういう意味を持つのか、お解り頂けなかったようで
非常に残念です。

提訴されたら裁判所からある日突然、特別送達郵便が届きます。
受け取り拒絶はできません。
そこには訴えられた理由と出頭期日が書かれています。
期日に出頭しなければ、相手(当ケネル)の言い分を認めたとみなされ、
当ケネルが求める違約金(30万円)と損害賠償(75万円)を支払え、との
判決が下ります。どんなに不満が有っても判決に基づき、給料差し押さえ等の
強制執行も可能ですから、判決が出てしまうと逃げられません。
ですから、よほどの自信(証拠書類)が無い限り、
「裁判してください」なんて恐ろしくて、面倒くさくて簡単には言えないのです。

賠償金を払いたくなければ裁判所で争うほかありませんが、
その場合は本人が期日に出頭し、(自分の書き込みが当ケネルへの
誹謗中傷では無いという証拠を書面で提出しなければなりません。)
裁判長と当ケネルの弁護士相手にひとりで答弁しなければなりません。
それがイヤなら、この案件を引き受けてくれる弁護士を自分で探します。
■弁護士事務所へ行ってお金さえ払えば引き受けてもらえると思うのは
大間違いです。(弁護士は案件を選びます。)
運よく弁護士が見つかったとして、着手金はおおよそ10~15万円です。
成功してもしなくても、委任する時に支払います。和解に至ったとしても通常、
呼び出しは2~3回ですから、交通費や出張手当など費用はさらに膨らみます。
裁判が無事終われば、報奨金も支払わなければなりませんね。

当ケネルの子犬を喜んでお迎え頂いた方とこういう事で争いたくは無いですし、
私も根拠のない誹謗中傷を受けたくはありませんので、
子犬を迎えて頂いた後に何らかの疑義が生じた場合は匿名で投稿したりせず、
当ケネルまで正々堂々とおっしゃってください。
ご本人は誹謗中傷にあたるなどとはユメユメ思っていらっしゃらないようですが
立派な偽計業務妨害にあたります。


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※他罰的傾向とは?
「○○のせいでこうなった」
「私は悪くない。○○がいけないんだ」
いつも誰かを悪者にして、全責任を押しつけ、
自分を省みない考え方の傾向。



【経過報告】
裁判を行うためには、誹謗中傷情報が継続して投稿されている状態で
なければなりません。よってサイト管理者には投稿を削除しないよう、
依頼しましたが、2016年11月末現在、当該投稿は削除されてしまいました。
その理由として考えられるのは ・・・
①投稿者自身が自発的に削除した。(← まず、考えられない。)
②サイト管理者が誤って削除した。(可能性は低いが、考えられる。)
③サイト利用者の多くが当該質問を「不適切」と判断。システム上、削除された。
いずれにせよ、問題の投稿がネット上から削除されてしまった以上、
この先は追求できないので、今回は損害賠償請求までは至りませんでした。

【その後】
ネット上では問題投稿を見つけて削除した(または削除された)場合、
それは火に油を注ぐようなもの、、というのがユーザーや専門家の見解です。
全く無関係な者が面白半分に拡散する可能性も往々にして有りますし、
元投稿者自身が外国の日本語サイトなどに投稿を繰り返した例もあります。
それはもう、ネット社会では仕方が無い事ですね。
週刊誌などのマスコミが発言の一部を切り取り、事実と全く異なる報道が
なされるのと同様、投稿者によって事実を装う虚偽話が仕立て上げられます。
世界でもネット配信されるフェイク(嘘・偽)ニュースが話題になっていますね。

たったひとりのクレーマーやモンスターが言論の自由を盾に
無法行為を繰り返すことを防ぐ手立ては今の世の中にはありません。

そういうモンスター達をメールや電話、対面販売時のわずかな時間に
見抜くのは至難の技です。

なので、クレーマーやモンスターや他罰的で自己愛が異常に強い人に
出会ってしまったら、それはもう事故に遭ったようなものだと思います。
どんなに注意していても、誠実に対処していても、避けられないのだと。

ウィキペディアによるモンスター消費者の特徴
社会に対する鬱憤(ストレス)をぶつけている
正義感が異常に強く自分は正義で相手は悪 と決めつけている
自分は社会的に良いことをしていると完全に思いこんでいる
強い消費者(被害者)意識を持っている


ネット上にあふれかえる情報の中から、正しい情報とそうでない情報を
選び取るのはその人の知性です。

幸い、当ケネルの子犬をお選びくださる方は皆様、文字情報をしっかり読み、
冷静に正確に、判断してくださる方ばかりです。私はこれからも、
そういう飼い主様のために良い犬をしっかり作っていきたいと思います。


この記事は2016年に作成しました。


この記事について、飼い主様からメールを頂きました。

>自分の育て方責任を棚上げして、誹謗中傷をデッチアゲ、
>匿名で投稿するような反社会的な人の意見なんかに誰も耳を傾けませんよ。
>一人か、そこらの卑怯な人の事より、三好さんのプードルがいるお陰で
>毎日楽しく過ごせて感謝している幾百、幾千人の人達を想ってくださいね。

・・・ S様より

>この飼い主に飼われているプードルちゃんが可哀想です。
>わが家に迎えたいくらい ・・・
>でも、どうして陰でコソコソ言うのかしら?
>私なら「こんなに大きく育てちゃいました~、ゴメンナサイ」って
>ブリーダーさんに言っちゃいますけど(^^)
>目的が別にあるように感じました。
>ぷ~どるガーデンさんの子犬が可愛くて人気があるから
>ただ嫉妬しているだけじゃないですか?同業者??
>これからも素敵なぷぅちゃんをデビューさせてくださいね。
>楽しみにしています。
・・・ K様より

>自分の子供のネット環境を見て感じるのですが、
>他人に悪口や誹謗中傷を言う人ってやっぱり、現状のどこかに
>不平不満が有って、その捌け口として書き込む人が多いですね。
>絶対に相手を言い負かさないと気が済まない人とか、
>いじめっ子に似た気質があると思います。
>私も商売をしているので、いろんな客への対応に苦慮します。
>軸がブレないようにするって難しいですよね。

・・・ M様より

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ケネル名を非公開にお願いする理由


当ケネルがネットに犬舎名などを書きこまないようにお願いしている
理由は次の2つです。

①飼い主様がブログにお書きになる情報を第三者が読んだ場合、
それが当ケネルからの指導なのか、
飼い主様の個人的な考えによる独自の方法なのか、が解らない。


以前はブログや掲示板に自由に書き込んで頂いてもOK、でしたが
その結果、飼い主様の個人的な主観や独自のお考えによる育て方が
あたかも≪当ケネルの考え方≫、≪当ケネルが指導している育て方≫で
あるかのように誤解された経験が有ります。

具体的には、子犬(♂)をティータイニーサイズ予想で12万円でお譲りし、
「ティータイニーサイズは、もしかしたらティーカップに収まるかも?ですが、
タイニーサイズになる可能性も高いので、現時点では確定的なお話は
できません。」とお伝えしたにもかかわらず、その方はどうしても
ティーカップサイズに仕上げたいとの強いご要望をお持ちでした。
「それでしたら、少しお値段が高くなりますが、ティーカップサイズに仕上がる
確率がより高いコチラの子犬をお勧めします。」と申し上げましたが、
価格差からか、ティータイニーサイズの子犬をお迎えになりました。

ここからが大変でした。
この方はご自身で判断した極端に制限した給餌量や体重やらを
逐一ご自身が運営するブログに書き込まれまして、
私は何度かそれらを読んでおりました。
2週間が経過した頃、栄養不良が疑われる下痢が始まったため、
たまらず、飼い主様に電話し、食事量を増やすようお願いしました。
下痢も放置せず、至急病院にかかるようお願いしましたが聞き届けられず
「ブリーダーが来た。」など、ブログにかかれる内容が極めて断片的でしたので
この方のブログは2チャンネラーの格好の餌食となりました。

可愛い子犬をお安く販売する一般家庭のブリーダーはそうでない業者の
目の上のコブですから、2チャンネルに棲む彼らの格好のターゲットとなりました。
その方のブログは2チャンネル掲示板に貼付された事からアクセスが急増。
これに気付いた私の子犬の飼い主様が大勢、その方のブログに
≪ぷ~どるガーデン支持≫の反論コメントを投稿なさいました。

収拾がつかなくなり、ここまできてようやく
ティータイニーサイズの子犬の飼い主様は自分の思い込みによる子犬育てが
間違いで有ったことや当ケネルのアドバイスを(結果的に)捻じ曲げて
ご自身のブログに掲載していたことをご理解くださり、誠意ある謝罪を受けました。

しかしながら、2チャンネル上では当ケネルが食事制限を課す悪徳ブリーダー
祭り上げられ、大変な事になっており、この状況は変わりませんでした。
間違った認識が広がるのは当ケネルにとってはもちろん、買い手様にとっても
正確な情報を得られない点で決して望ましい事ではありません。

当ケネルは弁護士を介して提訴。当ケネルの主張が認められ(全面勝訴)
プロバイダーは個人情報を開示。投稿者全員の現住所・実名を特定しました。
当ケネルでは今後も
匿名による全く根拠の無い誹謗中傷には断固とした姿勢を貫く所存です。



2つ目は、
②血統書に記載されている犬名をネット上に公開されることにより、
ブリーディングに協力して頂いているブリーダーさんに迷惑が及ぶ可能性がある。


ブリーディングは個人プレーではありません。
一人のブリーダーの自家繁殖だけでは犬質を維持できません。
広く新しいラインを導入しなければ、犬質改善は望めません。
しかしながら、犬名には作出者のケネルネームが付いている事から
全世界に不用意に公開する事は弊害も生み出します。

ブリーダーの世界はたいへん狭いですから、
例えば「有名チャンピオン〇〇の直仔が〇〇ケネルにいる。」と判明すると
〇〇の直仔が欲しくても譲ってもらえなかったブリーダーがやっかむ、など。
ですから、犬名や血統をブログなどに書き込む行為は
一般の方には想像もつかないほど、ブリーダーにとっては重大な行為なのです。


このような理由から、当ケネルではケネルネームや血統書記載事項を
ブログなどインターネット上に書き込む行為を全面的に禁止
とさせて頂いております。

この事は契約書の重要事項にも明記しており、違反行為が有った場合は
直ちに違約金をお支払い頂くことにご同意
を得たうえで、子犬をお譲りしております。


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